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内縁関係と不倫の境界線

内縁関係と不倫の境界線

内縁関係と不倫の境界線

パートナーとの関係が内縁関係に当たるのか、それとも単なる交際関係なのか、はっきりしないまま生活していませんか。もし第三者との関係が生じた場合、それは不倫と評価されるのでしょうか。もちろん、すべてのケースが同じ判断になるわけではなく、関係の実態や社会的な認識によって評価は大きく分かれます。この記事では、内縁関係と不倫の境界線について、法的な視点と現実の判断基準に目を向けていきます。

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はじめに

結婚という制度に縛られず、事実上の夫婦として生活する「内縁関係」は、日本において決して珍しいものではありません。

価値観の多様化やライフスタイルの変化により、あえて法律婚を選ばないカップルも増えています。

一方で、内縁関係にある当事者が第三者と親密な関係を持った場合、それは「不倫」に該当するのでしょうか。あるいは、単なる恋愛関係の破綻として処理されるのでしょうか。

本記事では、内縁関係と不倫の境界線について、法的視点と心理的側面の両面から整理し、現実に起こり得るトラブルや判断のポイントを丁寧に解説していきます。

内縁関係とは何か

まず前提として、内縁関係とはどのような状態を指すのでしょうか。

法律上の婚姻届は提出していないものの、

  • 同居している

  • 生活費を分担している

  • 周囲から夫婦同然と認識されている

といった実態を伴う関係が、一般的に内縁関係と呼ばれます。

重要なのは、内縁関係が「恋人同士」とは異なり、一定の社会的・生活的共同性を持っている点です。そのため、裁判実務においても、内縁関係は法律婚に準じた保護を受けることがあります。

ただし、内縁関係であるかどうかは、当事者の認識だけで決まるものではありません。共同生活の実態や継続性、経済的依存関係など、複数の要素を総合的に見て判断されます。

内縁関係における「貞操義務」の考え方

法律婚においては、配偶者に対して貞操義務が課されることが明確です。では、内縁関係の場合はどうでしょうか。

結論から言えば、内縁関係においても、一定の条件を満たす場合には、貞操義務に類する義務が認められることがあります。つまり、内縁関係であっても、第三者との性的関係が「不貞行為」と評価される可能性があるのです。

ただし、ここには重要な前提があります。それは、内縁関係が「夫婦同然の関係として安定していたかどうか」という点です。

すでに関係が形骸化していた場合や、事実上破綻していた場合には、不貞行為と評価されないケースも存在します。この点が、法律婚との大きな違いであり、内縁関係における判断の難しさでもあります。

不倫と判断されるかどうかの分かれ目

内縁関係にある人の行為が不倫とされるかどうかは、非常に繊細な問題です。

判断の分かれ目となるのは、主に以下の点です。

まず、内縁関係が社会的に認知されているかどうかです。親族や職場、近隣住民に対して、夫婦同然の関係として認識されていた場合、内縁関係の成立が肯定されやすくなります。

次に、共同生活の実態です。単なる同居ではなく、家計の共有や生活上の役割分担があったかどうかが重視されます。

そして、最も重要なのが、第三者との関係が始まった時点で、内縁関係が破綻していたか否かです。すでに別居状態にあり、修復の見込みがなかった場合には、不貞性が否定される可能性もあります。

このように、内縁関係における不倫の判断は、極めて事実関係に依存するものなのです。

慰謝料請求は可能なのか

内縁関係が成立しており、不貞行為が認められた場合、慰謝料請求が可能となることがあります。

ただし、法律婚の場合と比べると、そのハードルは決して低くありません。内縁関係の存在、不貞行為の事実、そして精神的苦痛の発生を、具体的に立証する必要があります。

また、慰謝料の金額についても、法律婚と同程度になるとは限りません。関係の継続期間や生活の密接度、当事者の年齢や状況などが考慮され、個別に判断されます。

特に注意すべきなのは、内縁関係の一方が「まだ恋人関係だと思っていた」と主張するケースです。この認識のズレが、紛争をより複雑にします。

内縁関係だからこそ起こりやすい心理的葛藤

内縁関係における不倫問題は、法的問題以上に、心理的な葛藤を伴います。

「正式な夫婦ではないから、裏切られたと感じる資格がないのではないか」「責める立場に立っていいのか分からない」。こうした思いを抱え、自分の感情を抑え込んでしまう人も少なくありません。

しかし、関係の形式がどうであれ、信頼を前提に築かれた関係が裏切られたという事実は、軽視されるべきではありません。

内縁関係だからこそ、感情と権利の整理が難しくなるのです。

境界線を曖昧にしないために

内縁関係を選択する場合、不倫との境界線を曖昧にしないための工夫が重要です。

例えば、

  • 将来についての認識を言語化する

  • 関係性のルールを共有する

  • 問題が生じた際の対応を事前に話し合っておく

といったことが、後のトラブル防止につながります。

「言わなくても分かるはず」という前提は、内縁関係において特に危険です。

おわりに

内縁関係と不倫の境界線は、法律だけで明確に線引きできるものではありません。そこには、当事者同士の認識、社会的評価、そして感情の問題が複雑に絡み合っています。

大切なのは、自分たちの関係がどのような位置づけにあるのかを、曖昧なままにしないことです。

そして、問題が生じたときには、一人で抱え込まず、冷静に状況を整理することが求められます。

内縁関係という選択が、安心と尊重に支えられたものであるために。そのための「境界線」を、今一度見つめ直す必要があるのではないでしょうか。

 

弁護士 若松辰太郎 弁護士 若松辰太郎 弁護士法人ハレ くさつ総合法律事務所 弁護士法人ハレ くさつ総合法律事務所